新中国対日戦犯裁判の意義 再評価訴える  ――上海交通大・石田隆至副研究員に聞く(下)

2023-09-28 15:02:40  CRI

 新中国による対日戦犯裁判にフォーカスする学術書『新中国の戦犯裁判と帰国後の平和実践』(2022年12月、社会評論社)の著者代表である石田隆至氏のインタビューの続きです。

■個々の戦争犯罪のみならず、「構造としての戦争犯罪」も対象化

――さて、本書は中国国内で公開されている外交部档案などの関連史料に基づいて分析が行われていますが、第二次世界大戦後に他の国で行われた裁判と比較して、法的根拠の面でどのようなことが判明しましたか。

 先に結論をいえば、新中国裁判は、基本的には先行の国際戦犯裁判が依拠した法的根拠(侵略に対する罪=A級、通例の戦争犯罪=B級、人道に対する罪=C級)の枠内です。それに加えて、国際法が対象化していなかった植民地支配をA級犯罪に含めたり、一部に反革命処罰条例(1951年施行)を適用するなどの独自性が見られます。

 新中国で最初に戦犯が収容されたのが1950年7月末で、法的根拠をめぐって集中的に議論されたのは1955年秋以降でした。他方で、山西省検察院および山東省档案館所蔵の検察史料によると、遅くとも1951年半ばには、犯罪調査が開始されていたことが確認できます。また、1951年11月に作成された犯罪調査方針に関する文書では、A、B、C級の根拠に依拠することが明確に記されています。

 この犯罪調査方針のなかで記されている次の一節は特に重要です。

 「日本帝国主義および日本人戦犯あるいは漢奸個人が中国侵略中あるいは売国の犯罪の全過程の中でわが国および人民に与えたすべての不利益は、すべて犯罪行為に当たる。」

 きわめて全面的な犯罪定義となっています。ただ、そのすべてを扱うわけにはいかないので、調査可能で、主要な犯罪に限定するとされています。つまり、実際に裁きの対象とした個人の戦争犯罪の向こう側には、もっと膨大で全面的な侵略の実態があり、本来はその次元から裁くべきだという問題意識が示されています。

 これは、「行為としての戦争犯罪」の基底に、「構造としての戦争犯罪」があるという発想の表れです。

梅汝璈「個人日誌(抜粋録)」から

 さらに、東京裁判に中国の代表判事として参加した法律家、梅汝璈の「個人日誌(抜粋録)」を確認すると、彼が東京裁判を終えて1949年12月に北京に到着した後、1951年7月には外交部に東京裁判の判決文を提供し、その翻訳にも協力していることが分かります。新中国は、東京裁判の法的根拠を早い段階から考慮に入れていたことが、ここからも確認できます。

 しかし、新中国は東京裁判が用いたA 級、B 級、C 級の法的根拠をそのまま適用したわけではありません。その理由の一つは、国際戦犯裁判が裁くことのなかった植民地支配責任を、新中国裁判が裁こうとしたからです。植民地を有した欧米諸国が中心になって法整備が行われてきた戦時国際法(A級とC級犯罪を含む)では植民地支配を犯罪化していなかった点が、直接援用できなかった理由の一つだと考えられます。

山東省档案館の検察史料(1951年11月)

――新中国裁判の根拠法は、全国人民代表大会常務委員会が1956年4月25日に発布した「目下拘留中の日本の中国侵略戦争中における戦争犯罪者の処理についての決定)」(以下、「決定」)でした。量刑も含めて、新中国が独自の解決策を見つけ出すために行った創意工夫について、史料からどのようなことが判明しましたか。

 法的根拠の策定には、幾重にも困難がありました。まず、建国まもない当時の中国は国内刑法が未公布(1980年公布)でした。また、新たな法や条例を作るのは「事後法による裁き」となり(「戦犯懲罰条例草案」が作成された痕跡はありますが)、結果的に断念しました。また、既存の国際法で裁くにしても、新中国はハーグ条約などの戦争犯罪に関する国際条約を承認していない段階にあったという事情がありました。

 したがって、「決定」は①国際条約や慣習の受け入れを表明するものであると同時に、②新中国裁判における法的根拠にもなる「法」としての地位を持たせる必要がありました。そのため、立法機関である全人代での「決定」という形式で立法化されたと思われます。

 実際に、法律の専門家らは次のように助言していました。

 「全人代常務委員会で決定を通過させ、最高人民法院に特別軍事法廷を設置し、併せて公認された国際法規を適用することを明文化すべき。こうすることで、特別軍事法廷が適用する法律問題と管轄権問題は一度に簡単に解決できる。」

 法的根拠の次に問題になったのが、その具体的な運用です。当時の新中国は、封建体制と決別し、人民を主人公とする国にふさわしい検察体制が構築されるなか、長い期間にわたって半植民地にされていた中国の実情を踏まえ、独自の犯罪観や証拠採用基準に則って犯罪調査が行われていました。

 ただ、厳格な証拠運用によって、かえって重大な罪を免責しかねない局面に不安を覚えたり、他の戦犯裁判などの基準を参照することで、応報的な厳罰を導入するか否かと模索が続いていました。その積極的な克服方法として採用されたのが、“有罪だが処罰しない”という、法的であり政治的でもある独自の解決策でした。梅汝璈ら国際法や刑法の専門家が加わって法的な検討を重ねるなかで、政治的な突破口が見出されたという点が重要です。

■戦犯たちが平和の担い手になった歴史にもっと注目してほしい

1956年、起訴免除が言い渡され、涙を流す戦犯たち

――改めて振り返ってみて、「新中国裁判」の研究を通して、現在の中日間をより平和的な関係にしていく上で参考になると思った点は。

 東京裁判など他の戦犯裁判の準備過程では、一部に、裁判によらず責任者を即決処刑するといった報復的措置が検討されていました。しかし、新中国による戦犯処理では、当初から復讐や処刑で済ませるという発想は見られませんでした。むしろ、冷戦の進行に左右されず日本との戦争状態を早期に終結させ、日本との平和的関係を作り出すことを目的として、対日戦犯裁判が準備されました。厳罰ではなく、戦犯の認罪、反省を目標としたのはそのためです。こうした平和外交の文脈の上で戦犯処理が行われていたことは、より強調する必要があると思います。

 もちろん、大日本帝国の犯罪行為の重大性を考えれば、厳罰措置は被害国の権利でもあります。実際に、東京裁判や国民政府裁判などのBC級戦犯裁判では、5700名が裁かれ、900名あまりに死刑が科されました。しかし、罪状を否認し、釈放された後に保守反動に回帰していった重要戦犯も多く、侵略戦争の再発防止、平和の回復に寄与したとは言い難いところがあります。

 これに対し、更生教育を重視し、死刑・終身刑を一人も科さなかった新中国の戦犯裁判では、釈放・帰国後にその多くが反戦平和活動の列に加わりました。少なくとも反動派に回帰した者はほぼいませんでした。 厳罰より、「再び戦争の担い手にさせない思想的土壌や政治・社会関係」を生み出すことが、戦争の再発防止に繋がると考えられていた点は、もっと評価されるべきだといえます。

 拙著で見たように、戦犯の教育改造が一定程度成功し、認罪・反省に至っていたこと、当時の中国が平和主義、国際主義に基づいて積極的に平和を作り出す外交を展開していたこと、これらの点は、欧米式の平和主義とは異なる方法や成果を示したことになります。とりわけ、戦犯たちが更生し、平和の担い手になったこと自体は、新中国の平和主義が敵対国・民族間の対立の解消に寄与する可能性を示したと思います。

――今回、過去20年余りにわたる研究のとりまとめとして、この本を出版されましたが、このテーマについて、今後、研究面で残されている課題についてどのようにご覧になりますか。

 現在の日本で拡がっている歴史改ざんや軍事費の増大傾向などを前にして、中国の人々の間では、寛大な対日戦犯政策には十分な効果がなかったという声も聞かれます。日本社会の無責任、無反省体質を直視すれば、そうした声があることも十分理解できます。それでも、当時1000名あまりの戦犯が認罪し、更生した事実を直視しなければ、先人が生み出した平和への可能性さえ葬り去ってしまいます。

 すべての対日戦犯裁判(厳罰主義を採用した裁判を含む)のなかで、このような結果をもたらしたのは新中国の戦犯裁判だけです。その世界史的な意義をより豊かに捉え、発展させていくことが求められていると思います。そうした意味で、新中国の平和主義そのものが、より積極的に解明すべき研究課題といえます。

 東京裁判などでは生じなかった平和的帰結がなぜ新中国裁判には表れたのか、そのメカニズムは今後いかにして世界的課題の解決に寄与しうるかを探求する必要があるでしょう。もちろん、“中国の平和主義”は、国際状況、国内情勢の影響下で生まれたものですが、社会学、法学、平和学、政治学、国際関係学、教育学、文学、心理学など多様な観点から深く検討することで、そこに内包されている一種の「普遍性」に迫ることは、学術の枠にとどまらない平和的貢献となるでしょう。

 そのためにも、史料公開がさらに進んで「実事求是」がより可能になり、中国の平和主義の“話語体系”が発展することで、中国の知恵を世界と共有していくことを切に望んでいます。

(取材&構成:王小燕 資料写真提供:石田隆至)

【プロフィール】

石田隆至(いしだ りゅうじ)

 上海交通大学人文学院副研究員、明治学院大学国際平和研究所研究員、一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得退学。専攻は戦後和解の歴史社会学・平和学。

【リンク】

『新中国の戦犯裁判と帰国後の平和実践』 執筆に寄せた思い ――上海交通大・石田隆至副研究員に聞く(上)

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