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計画出産違反の張芸謀(チャン・イーモウ)監督の罰金は1億円以上!その内訳は?

2014-01-14 13:26:04     cri    

 全国を騒がせている張芸謀(チャン・イーモウ)監督の計画出産違反事件に、遂に判決が言い渡されました。1月9日午後、無錫市濱湖区計画出産局は、罰金などの判決結果を記した『社会養育費徴収決定書』を張芸謀(チャン・イーモウ)夫婦に送付しました。それによりますと、罰金総額は748万元(約1億2800万円)で、張芸謀(チャン・イーモウ)夫婦から訴訟などの要求がなければ30日以内に罰金を支払うことになり、これは計画出産違反において史上最高金額になります。また、罰金の支払いが遅れる場合は滞納金などが課せられます。

 決定書によると、張芸謀(チャン・イーモウ)夫婦が3人の子どもをもうけていることから、中国の計画出産法(通称:一人っ子政策)に違反したとして、計画外出産費及び社会養育費を合わせて748万7千854元徴収するとの判決が下されました。

 内訳は、2001年に張芸謀(チャン・イーモウ)氏と妻・陳婷氏の間に第1子が誕生しましたが、張氏にとっては第1子ではなかったため『江蘇省計画出産条例』第三十条第三款と『江蘇省計画出産条例実施細則』第三十七条に基づき、計画外出産費7万1千928元を徴収。

 2004年、2人の間に第2子が誕生し『中華人民共和国人口と計画出産法』第四十一条、『社会養育徴収管理方法』第三条第一款、第二款と『江蘇省人口と計画出産条例』第四十四条第一款、第二款、第三款第四項に基づき、社会養育費221万8千696元を徴収。

 2006年、2人の間に第3子が誕生し『中華人民共和国人口と計画出産法』第四十一条、『社会養育費徴収管理方法』第三条第一款、第二款と『江蘇省人口と計画出産条例』第四十四条第一款、第二款、第三款第四項に基づき、社会養育費519万7千230元を徴収すると説明されています。

 また、濱湖区計画出産局は、張氏夫婦の違反はその影響と結果が深刻であるため,第2子と第3子が生まれたときの社会養育費は、1人当たりの可処分所得の2倍という基準で徴収したと説明しました。

 同局は「この巨額の養育費は国庫に上納されたあと、地方政府により関連財政収入と共に当地域の公共サービスや社会事業に充てられる」と罰金の使い道を明らかにしました。

 また、陳氏は現在無錫市濱湖区には戸籍が無く流出人口に属する上に、張氏一家はいずれも無錫にも定住していないため、無錫市をはじめ、いくつかの町がこの案件に関して管轄権を持っていました。調査の結果2013年7月、無錫の濱湖区人口と計画出産局で立件することが決まり、立件から半年が過ぎて、ようやく今年年明けに判決が下されました。

 調査では、夫妻は北京で第3子が生まれるまで結婚の手続きを済ませておらず、出産許可(中国では出産は許可制)も取得していなかったため、計画出産に違反しているだけでなく「未婚出産」にもなりました。

 調査の初期段階で同局は、特別調査チームを北京に派遣したほか、関連機関を通して10数回にわたって書簡で連絡しましたが、いずれも張氏から返事がなく調査が難航した時期もあったということです。

 2013年11月末ごろ、陳氏と張氏の代理人が初めて無錫で調査を受けました。当事者が提供した書類によると、濱湖区計画出産局は9チームに別れ北京や広西チワン族自治区、四川省などで実地調査を進めていました。

 3人の子どもが生まれる前の年度、つまり2000年、2003年と2005年の2人の個人所得が徴収基準とされるため、同局はこの3年度の2人の所得などを巡って詳しく調査しました。それによると2000年陳氏・無収入、張氏・2760元(約4万5000円)、2003年陳氏・無収入、張氏・106万2千760元(約1800万円)、2005陳氏・無収入、張氏・251万8千590元(約4300万円)だったということです。陳氏と張氏は個人所得などの調査結果について全面的に認めました。

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