条例は主に、地下鉄の駅や車内で物乞いをしたり、芸で金銭を取るなどの行為、勝手に商品を販売したり、チラシを配ること、喫煙、痰を吐くなどの公共衛生に影響する行為、ペット連れ(盲導犬を除く)、エスカレーターやエレベーター、通路、車内で飲食することなど、交通の安全運営に危害を与える行為を禁止します。また、これらの禁止規定に違反した場合、運営機関はそれを制止する権利があります。その制止を聞かない乗客に対して、北京市交通行政部門は警告を出したり、或いは50元から500元の罰金を課すことができます。
北京市政府法制弁公室は、「今回の立法の目的は、首都の軌道交通運営安全保障措置を明確にして、軌道交通安全に法的保障を提供することにある」と述べました。(玉華、kokusei)暮らし・経済へ
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