中国人権研究会が編纂し、社会科学文献出版社が出版した「中国人権事業発展報告No.1(2011)」が8日、北京で正式に発売されました。
この報告の編集長を務める中国人権研究会の李君如副会長は、「この報告は中国の人権事業を描いた初の青書で、人権研究機関など非政府機関が編纂した人権に関する百科事典でもある」と語りました。
この報告は、「1978年から中国は経済や社会、文化など分野に及ぶ人権保障に関する約160条の法律と法規を制定した。人権保障に関する初の行政規定は2009年に出版された『国家人権行動計画(2009-2010)』に記載されており、中国政府もこれに基づき雇用における差別視や出稼ぎ労働者の権益確保など問題解決に努力し始めた」としています。
この報告書はまた「中国は約20カ国と人権における対話と交流を行い、27もの国際的な人権条約を遵守している。人権理念での相違、中国への理解が浅いことから出た西方の偏見、民族問題への理解の相違から生まれる認識の違いなどは、短期間内にはなくすことが出来ず、国際的人権分野において中国と一部の国との食い違いも長い期間に存在するだろう」としています。(万)
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