新しく改定された高齢者保護法草案の『精神的慰藉』の条項では、「家族は精神的にお年寄りを無視したり孤立させたりしてはいけない。特に、高齢者と別居した場合、日常的に訪問しなくてはいけない」としています。
民政省の担当者・呉明氏は「高齢者保護法草案は、人々の暮らしの分野の法律なので、具体的な細目を決めるのは難しい。しかし、今後、子供が日常的に年配の親を訪問しない場合、法律で高齢者の権利を守れるようになった」と話しました。
また、呉明氏は「政府は高齢者の福祉制度を改善していく」とも言っています。
さらに、お年寄り保護法修正草案では「国は、地方政府に、80歳以上の高齢者への手当てや、無料の健康診断などの医療サービスを提供するよう指導すること。各地方は、それぞれの実情に合わせて、手当てと無料医療サービスを受けられる高齢者の年齢を下げること」を要求しています。(2011/01/05 翻訳:yin)
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