
「契約法」の第375条により、貨幣、有価証券、または貴重品を預ける側はその旨を管理者に伝え、確認や保管を求める義務があります。もし、預けた側がこの義務を怠った場合、物品が破損、あるいは紛失したとしても、管理者は一般的な物品と見なし、賠償することができます。そのため、デパートやスーパーなどに貴重品を預ける際は管理者にその旨を伝えるようにしましょう。
(法律出版社―「生活法律知識」より整理・翻訳:Ken チェック:田中)
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