Q:バーゲンセールの衣類の品質に問題があることを知ったうえで買った後、賠償を求めることができますか。
A:普通、できません。「消費者権益保護法」の第22条によって、消費者が商品の品質の問題を知ったうえで、購入したり使用したりするのは消費者の自己行為と見なされます。経営者が商品の品質問題を明示し、詐欺行為はなく、その上で消費者が自ら望んで買った場合、経営者は法律責任を受ける必要はありません。
(法律出版社――「生活法律知識」により 整理・翻訳:ken チェック:大沢)
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