不法な懸賞付販売とは、懸賞が付いていないのに、懸賞付販売だと宣伝すること、または当選者を内部で決定した上で、懸賞付販売を行なうこと、懸賞付であることを餌に、品質がよくない商品を高値で販売すること、および、抽選における販売の場合、特賞の金額が5000元を超えることなどであると「不正競争禁止法」の第13と16条、および「消費者への詐欺行為の処罰方法」の第3条によって定められています。以上に合致する違法行為が発見された場合、監督検査部門から販売方法の改善が命じられます。また、事案によっては、1万元以上10万元以下の罰金が科されることがあります。
(法律出版社―「生活法律知識」より整理・翻訳:Ken チェック:田中)
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