1945年8月14日、日本の裕仁天皇が『ボツダム宣言』受諾に関する終戦の詔書を宣布し、日本の無条件降伏を明らかにしました。また、『ボツダム宣言』に従い、中、米、英、ソビエト(当時)など11の国からの極東国際軍事法廷では、中国への侵略戦争と太平洋戦争を発動し、戦争責任がある東條英機などの日本の戦犯を裁判にかけました。
新中国成立後、日本戦犯1109人が、それぞれ撫順と太原に収監されました。1954年、中央人民政府最高人民検察院(後に中華人民共和国最高人民検察院に改めた)が日本戦犯の調査、起訴の作業を施し、戦犯が侵略戦争中に犯した中国主権の侵犯、侵略政策の策定と推進、スパイ活動、細菌兵器の製造、毒ガスの放出、中国人民に対する殺害、拿捕、奴隷化、毒化、女性への暴行、物資財物の略奪、都市と農村の破壊、平和住民の駆逐、国際準則違反、反人道主義など罪について取り調べました 。詳細へ>>