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2014-07-03 17:28:21     cri    

 1945年8月14日、日本の裕仁天皇が『ボツダム宣言』受諾に関する終戦の詔書を宣布し、日本の無条件降伏を明らかにしました。また、『ボツダム宣言』に従い、中、米、英、ソビエト(当時)など11の国からの極東国際軍事法廷では、中国への侵略戦争と太平洋戦争を発動し、戦争責任がある東條英機などの日本の戦犯を裁判にかけました。

 新中国成立後、日本戦犯1109人が、それぞれ撫順と太原に収監されました。1954年、中央人民政府最高人民検察院(後に中華人民共和国最高人民検察院に改めた)が日本戦犯の調査、起訴の作業を施し、戦犯が侵略戦争中に犯した中国主権の侵犯、侵略政策の策定と推進、スパイ活動、細菌兵器の製造、毒ガスの放出、中国人民に対する殺害、拿捕、奴隷化、毒化、女性への暴行、物資財物の略奪、都市と農村の破壊、平和住民の駆逐、国際準則違反、反人道主義など罪について取り調べました。

 1956年4月25日の全国人民代表大会常務委員会で採択した『収監中の中国侵略戦争中の日本犯人の処理に関する決定』によりますと、中国人民共和国最高人民検察院が1956年に3回に分けて、罪が比較的軽い1017人に対して起訴を免除し、釈放しました。同時に、罪が重い45人に対して、中華人民共和国最高人民法院特別軍事法廷に告訴を提出しました(ほか47人の戦犯が収監中に死亡した)。

 中華人民共和国最高人民法院(日本の最高裁判所にあたる)特別軍事法廷は1956年6月から7月にかけて、瀋陽と太原の2ヶ所で鈴木啓久など、戦犯45人の裁判を行い、被告人の犯罪事実と経緯、罪を悔いる態度によって、全国人民代表大会常務委員会の決定に基づき、禁固20年から8年の寛大な有期刑を言い渡しました。

 全国人民代表大会常務委員会、最高人民検察院、最高人民法院特別軍事法廷が中国を侵略した日本の戦犯裁判に関する資料は現在、中央档案館に保管されています。公文書にある戦犯らの書面的な犯行供述と、裁判の詳しい記録などの資料は、日本軍国主義侵略者が中国国民に犯した大きな罪の動かぬ証拠です。

 安倍内閣が発足後、黒を白と言いくるめ、人の耳目を惑わし、対外侵略と植民地支配の歴史を公然と美化しています。このやり方は歴史的正義と人類の良識を無視したもので、第2次世界大戦の成果と戦後の国際秩序に対する挑戦でもあります。廬溝橋事変77周年にあたり、中央档案館は保管している資料から、最高人民法院の裁判を受けた日本の戦犯45人の筆記犯行供述を選んで発表し、日本が侵略戦争で犯した反人道、反人類、反文明の罪を明るみに出しています。中には筆記犯行供述の原文、補充文章、更正、追加、中国語訳文、要約文などが含まれています。

 過去の経験を教訓として、以後同じ問題が起きないよう注意する必要があります。歴史をはっきりと覚え、鏡としてこそ、戦争という悲劇を繰り返すことを防ぎ、世界において末永い平和と安定を実現させることができます。

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