日本の「外国為替および外国貿易法」改正により、今年9月1日より石綿(アスベスト)が含まれる製品の輸入が禁止されます。石綿は制動用摩擦製品として、中国で製造される自転車のブレーキシューに多く使われており、国家質量監督検験検疫総局は8月29日、自転車輸出企業に対し、日本向け輸出製品に石綿を含んだブレーキを使わないよう呼びかけました。
国家質量監督検験検疫総局検験監督管理司の担当者によりますと、日本では2004年に「労働安全衛生法」と「労働安全衛生法実施令」が改正され、04年10月1日から、石綿含有量が製品自体の総重量の10%を超える自転車用ブレーキライニングなどの生産、輸入、譲渡、提供、使用を禁止しました。2005年9月27日には経済産業省が第238号通告を出し、経済産業大臣の許可なく石綿を含む自転車用ブレーキを使用した完成車を輸入することを禁止しました。積極的な交渉を経て、日本側は法規の実施を遅らせていたということです。
8月25日に改正、公布された「外国為替および外国貿易法」では、石綿含有製品の輸入が明確に禁止された。国家質量監督検験検疫総局の関係者によりますと、日本は今回、同法の公布からわずか1週間で施行するとともに、石綿制限量を従来の「製品重量の1%」から「製品重量の0.1%」まで減らしました。だが関連する技術報告は提供されておらず、世界貿易機関(WTO)の規定に違反するとして、中国は引き続きWTOを通じて交渉を行っているということです。
日本の「石綿禁止令」がもたらすであろう深刻な影響をふまえ、中国政府は輸出企業に対して、製品を輸出する際には石綿を含んでいない旨の声明と関連する技術証明文書を提供するよう呼びかけています。企業のブレーキ石綿含有量検査報告提出を助けるため、同局は同時に上海検験検疫局工業品・原材料検測技術センター、江蘇省検験検疫自転車検測センターに検査業務を行うよう依頼しています。(新華ネットより)
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