これを受けて民政省はこれら被災者に臨時の生活手当てを提供することを決めました。
この生活手当ては3カ月以内に被災者を対象として、毎日一人当たり10元と食糧500グラムを配給するもので、また、孤児と肉親を失った高齢者と身障者には毎月一人当たり600元を提供します。(ジョウ)