商務部ウェブサイトは4日、商務部と証券監督管理委員会、国家税務総局、国家工商行政管理総局、国家外匯管理局はこのほど、合同で新規定「外国投資者の上場企業への戦略投資に関する管理弁法」を定め、2005年12月31日に公布したことを明らかにした。同規定は公布日の30日後に施行される。北京の日刊紙「京華時報」が伝えた。
新規定によれば、非流通株(国有株)の流通化を終えた上場企業(流通化後の新規上場含む)への資本参加を予定する海外投資家は、一定以上の規模であれば、中・長期的な資本参加プランを通してA株(国内向け人民元建て株式)の直接取得が可能になる。これまでは、海外投資家がA株を取得する場合、必ず指定域外機関投資家(QFII)を介してA株の流通株を取得しなければならなかった。
海外投資家によるA株取得について、新規定は▽国家経済の安全や社会の公共利益を脅かさない▽投機的売買をしない▽公平な競争を妨害しない▽国内関連産業における独占や寡占、競争の阻害にならない??などを条件に定めている。
A株の直接取得を認める海外投資家の要件には、次の内容が含まれる。
(1)自社または親会社が大陸部域外に所有する資産総額(実質)が1億ドル以上、あるいは自社または親会社の管理下にある同域外の資産総額が5億ドル以上。
(2)過去3年以内に、国内外の管理監督機関から重大な処罰を受けていない。
(3)外資による出資比率について明確な法規定がある業種については、規定の出資比率を超えてはならない。
(4)外資による出資が法で禁止されている分野については、海外投資家による資本参加を認めない。
(編集YS)
「人民網日本語版」
|