李克強首相はこのほど、第657号国務院令に署名し、「国務院『中華人民共和国外資銀行管理条例』の改正に関する決定」を公布しました。この「決定」は2015年1月1日から施行されます。
「決定」は、外資銀行に対するより開放的な措置を定めており、外資銀行の中国での設立や運営の状況に従い、効果的な監督管理を確保するという前提の下で、外資銀行の参入と人民元業務を取り扱う条件を適度に緩和し、外資銀行の設立と運営により緩やかで自主的な制度環境を提供するものです。
外資銀行の参入条件について、本店が無償で拠出する運営資金の最低限の金額や中国での代表拠点の設置を条件から削除しました。
また、人民元業務を取り扱う条件として、外資銀行の営業機関が中国で3年間以上営業していることとしていた規定を、1年以上に緩和し、最初の2年間連続で利益をあげているという条件を削除しました。さらに、外資銀行の1つの支店が人民元業務を取り扱う許可を得た場合、他の支店で同業務を申請する時に営業年数による制限を受けないということです。(ヒガシ)
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