この指令は2004年4月30日から発効していますが、漢方薬を含む伝統的な薬草の登録申請を各加盟国の関連部門に提出し、許可を得た後、薬品としての販売と使用が可能になります。また、指令は、11年4月末までの7年間を正式に発効するための過渡期としており、期間中、すべての薬草の薬品登録を終えなければ、その販売と使用は一切停止しなければならないとしています。
医薬界の代表は、「登録の要求が高すぎることが、漢方薬が審査を通過できなかった要因だ。『伝統薬草商品指令』は貿易保護主義であり、西洋薬に対する要求を全く別の種類である漢方薬に適応するのは不合理だ」と述べています。(万、吉田) 国際・交流へ
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