外交部 比の「海洋区域法」と「群島海域法」の制定に関して声明

2024-11-08 19:35:14  CRI

 フィリピン共和国が8日に「フィリピン共和国の管轄を宣言する海洋区域法」(以下「海洋区域法」と略称)と「大統領にフィリピン諸島の水域に群島海道法制定権限を授権する法律」(以下「群島海域法」と略称)を制定したことを受け、中華人民共和国外交部は声明を発表し、フィリピンが中国の黄岩島と南沙諸島の大部分の島礁および関連海域を不法にフィリピン側の海洋区域に組み入れ、国内立法の形で南中国海仲裁案の不法な裁定を固定化しようと企んでいることは、中国の南海における領土主権と海洋権益を深刻に侵害するもので、中国はこれを強く非難し、断固として反対すると指摘しました。

 外交部は、フィリピンがいわゆる「海洋区域法」を通じて南海における自国の不法な主張と行為を擁護しようとしていることは「南海における関係各国の行動宣言」に対する由々しき違反であり、南海情勢を複雑化させることは避けられないと指摘しました。その上で、中国はフィリピンがこの法律に基づいて南海でいかなる権利侵害・挑発行動を取ることにも、断固として対応すると表明しました。

 また、フィリピンが制定した「群島海域法」について、外交部は、この法律は多くの点で国際法の規定と国際海事機関の決議に合致していないと指摘しました。中国はフィリピンに対して、国際法を適切に順守し、「国連海洋法条約」を含む国際法に基づいて各国が有する合法的な権利を侵害しないよう求めています。(Yan、坂下)

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