北京
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国家発展改革委員会と商務部は8日、「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2024年版)」を発表しました。同リストは今年11月1日から施行されます。
リストでは制限措置が31項目から29項目に削減されました。具体的には、「出版物の印刷については中国側が過半数の株式を保有しなければならない」との条項や、「中医薬飲片(刻み生薬)の蒸し、炒り、焙煎、焼き入れなどの加工処理技術の応用および中医薬製剤の秘伝処方製品の製造の禁止」などの条項が削除されました。これにより、製造業分野における外資参入制限措置は完全に撤廃されました。
国家発展改革委員会は商務部などの関連部門や各地域と協力し、参入前に内国民待遇に加えてネガティブリスト管理制度を徹底し、リストの実施を確実に進めていきます。ネガティブリストに含まれない分野については、内資と外資を同一基準で管理し、外資系企業にも内国民待遇を与える方針です。(TONG、坂下)
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