北京
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民政部はこのほど、社会の意見をより広く聴取して立法の質を向上させるために、「婚姻登記条例(改正草案意見募集稿)」の全文を公表し、各界からの意見募集を始めました。現行の「婚姻登記条例」は2003年10月1日に施行されて以来、初めての改正が行われることになります。
今回の改正案では、結婚や離婚の登記手続きに大きな変更が加えられました。これまで必要だった戸籍簿の提示が不要になり、結婚や離婚の登記における地域管轄の規定も撤廃されます。
具体的には、中国大陸部の住民が婚姻届けの手続きを行う際に必要な書類は、身分証明書、配偶者が存在しないことや結婚相手と直系または三親等内の親族ないことを示す署名付きの声明書になります。離婚届けの提出については、身分証明書と結婚証明書が必要です。
改正草案はまた、結婚届の提出における地域管轄の規定を廃止しました。
さらに、「民法典」に基づき、改正案には離婚の際に30日間の「冷静期」を設けることや、「重大な病気の婚前の隠匿による婚姻の取消し」などの条文が新たに追加され、「離婚冷静期」については具体的な規定が盛り込まれました。(雲、鈴木)
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