北京
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商務部は19日、米国原産のプロピオン酸に対する反ダンピング調査に関する仮裁定の結果を公表しました。
「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定に基づき、商務部(以下、調査機関)は昨年7月21日、米国原産の輸入プロピオン酸(以下、調査対象製品)について反ダンピング立件調査を開始する旨の公告を出しました。
調査機関は、調査対象製品にダンピング行為が存在し、国内のプロピオン酸メーカーが実質的損害を受け、しかもダンピングと実質的損害との間に因果関係があると初歩的に認定しました。
「反ダンピング条例」第28条および第29条の規定に基づき、調査機関は保証金徴収の形を通じて臨時の反ダンピング措置を実施することを決定しました。2024年4月20日から、輸入事業者は米国原産のプロピオン酸を輸入する際、仮裁定で確定された保証金徴収比率に基づいて中華人民共和国の税関に相応の保証金を納付することが求められています。(ZHL、野谷)
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