中国とフィリピンの海洋紛争あおり立ての即刻停止をフィリピンに勧告=外交部

2023-12-08 21:32:07  CRI

 外交部の汪文斌報道官は8日の定例記者会見で、「フィリピン下院で可決されたいわゆる決議は、海洋に関する問題で中国を不当に非難し、事実を歪曲している。中国はこれに断固反対する」と述べました。

 汪報道官はまた、次の六つの内容を指摘しました。

 第一に、中国は東沙諸島、西沙諸島、中沙諸島および南沙諸島を含む南海諸島とその付近の海域に対して争う余地のない主権を有しており、関連海域に対して主権的権利と管轄権を有していること。

 第二に、南海仲裁裁判は「国家同意」の原則に背いて越権審理と法をゆがめた裁判を行い、「国連海洋法条約」と一般国際法に重大に違反しており、その裁決は違法で無効であること。

 第三に、中国が南沙諸島という自身の領土において必要な防衛施設を建設し配備すること、中国が管轄する海域で中国軍と警察の艦船が巡航し、中国の科学研究部門が科学調査活動を行い、中国の漁船が生産・操業活動を行うことは、完全に正当で合法であり、争う余地がないこと。

 第四に、仁愛礁は中国の南沙諸島の一部である。フィリピンが仁愛礁に軍艦を派遣して不法に「座礁」させ、頻繁に船を派遣して仁愛礁の近隣海域に不法に侵入し、建築資材を輸送して「座礁」軍艦の補強を図っていることは中国の主権を深刻に侵害するものであること。

 第五に、中国が南海で夏季禁漁制度を実施することは、中国が管轄する海域の海洋生物資源を保護する正常な措置であり、「国連海洋法条約」を含む国際法の義務を履行する具体的な行動でもあること。

 第六に、フィリピンはある時期以来、鉄線礁など中国の南沙諸島の無人の島礁に頻繁に人員を派遣し、中国の南沙諸島と黄岩島の近隣海空域に軍艦と飛行機を派遣して不法に侵入している。これは中国の主権を著しく侵害し、中国の安全に危害を及ぼし、「南海各方面行動宣言」の精神に甚だしく違反し、南海の平和と安定に深刻な影響を与えるもので、中国はこれについてフィリピン側に100回近い厳粛な申し入れを行ったほか、抗議の書簡も提出していること。(任春生、坂下)

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