北京
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国家衛生健康委員会は26日夜、新型コロナウイルス感染症の中国語名称を「新型冠状病毒肺炎(新型コロナウイルス肺炎)」から「新型冠状病毒感染(新型コロナウイルス感染)」に変更すること、国務院の許可を得て、2023年1月8日から、新型コロナウイルス感染に対する「中華人民共和国感染症予防・治療法」で定める甲類感染症予防・制御措置を解除すること、今後は新型コロナウイルス感染を「中華人民共和国国境衛生検疫法」で定める検疫感染症管理に組み入れないことを発表しました。
国務院合同予防・抑制メカニズムは26日、「新型コロナウイルス感染にする『乙類乙管』の実施に関する全体方案」を発表し、2023年1月8日から、新型コロナウイルス感染に対して「乙類乙管」を実施します。感染症予防・治療法に基づき、今後は新型コロナウイルス感染者に対する隔離措置の実施や濃厚接触者の判定、高リスク区域や低リスク区域の区分けを行いません。新型コロナウイルス感染者に対して分級分類収容治療を実施し医療保障政策を適時に調整します。国境衛生検疫法に基づき、今後は入境者や貨物などに対する検疫感染症管理措置を行いません。(Mou、柳川)