全国人民代表大会(全人代)常務委員会の張徳江委員長は8日午後、第12期全人代第3回会議で全人代常務委員会の活動報告を行った際「常務委員会は立法の品質向上を最も重視している。2014年、合わせて20の法案を審議、10の法律を改正、2つの法律を制定、8つの法の解釈を行った」と紹介しました。
張委員長は「環境保護法は、環境分野における基本となる法律であり総合的な法律でもある。常務委員会は4回にわたって審議し、全面的な改正を行った。これは本法が施行されて25年で初めての改正となっている。この改正は環境保護分野の共通した問題や突出した問題に対し、政府の監督・管理の責任、生態保護のレッドライン、汚染物質総量の抑制、行政区域を越えた広域行政による共同汚染予防と管理制度を明確にし、企業の汚染予防と管理の責任を強化し、情報公開・民衆参加・公益訴訟の制度を制定し、環境法に違反した行為に対する追究と処罰の力を強める方針だ」と説明しました。
張委員長はまた「行政訴訟は政府の権力行使と国民の権利保護に関わる。常務委員会は行政訴訟法を改正した。これは本法が施行されて24年で初めての改正である。この改正は国民・法人や、その他の組織の合法的な権益保護を重視しており、法に基づく権力の行使と公正な司法を促進し、行政訴訟の立案・審議・執行が難しいという問題を解決し、案件受理範囲の拡大、案件管轄の調整、訴訟プロセスの規範化などの面において、制度を完備させ、相違とトラブルをより効果的に解決することを目指し行われた」と話しました。(殷、小山)暮らし・経済へ
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