中国全国人民代表大会常務委員会の張徳江委員長は9日午前、第12期全国人民代表大会第2回会議に対し常務委員会活動報告を行い、「立法の質は法的管理の質と直接関わる。法に基づき国を治めることを強調すればするほど、立法の質を高めることを重視しなくてはならない。科学的な立法と民主的な立法を推進することで、根本的に立法の質を高め、また、それを中国の特色ある社会主義の法治実践活動と結びつけ、立法活動の全過程と各分野で実行していくべきだ」としました。
また、「科学的立法の核心は、客観法則を尊重し反映した立法にある。民主的な立法の核心は、人民のための人民による立法にある」と述べました。(hj 大野)
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