日本の最高裁に当る中国最高人民法院は14日に、司法解釈を公布し、実際状況に基づいて指定された末端の法院が知的財産権民事案件を第一審を行なうとしています。この司法解釈は多くの民事紛争事件を受理する末端の法院がこれら事件を審議するための法的根拠を提供しました。
特許権侵害事件の数が大幅に増えていることに伴い、当事者の訴訟に便宜を提供し、特許権事件の管轄権の配置をより合理化させるため、最高人民法院は2009年から浙江省義烏市人民法院、江蘇省昆山市人民法院と北京市海淀区人民法院という三つの末端の法院である特許権侵害事件をテスト的に審理させ、裁判を行なった結果、良好な法的効果と社会効果をもたらしました。こうして14日司法解釈が発表されたもので、この解釈は15日から実施されます。(HJ)
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