中国の最高検察院はこのほど、改定された『人民検察院刑事訴訟規則(試行)』(以下『規則』)を発表し、これに特別重大賄賂罪の規定が盛り込まれました。
『規則』は以下の行為を特別重大賄賂罪と定めています。一、金額が50万人民元を超える悪質な賄賂行為。二、社会的影響の大きいもの。三、国の重要な利益にかかわるもの。
また、特別重大賄賂罪に関して、「容疑者が禁錮、あるいは監視期間にあり、検察院の調査部門が容疑者を刑務所または警察機関に移送する場合、書面の通達を送付しなければならない」と定めているほか、調査期間中に弁護士が容疑者と面会する場合は、検察院の許可が必要だということです。
(FUYING、中原)
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