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中国には国際機関の仲裁に応訴する義務はない

2012-04-27 17:04:21     cri    
 フィリピン外務省はこのほど、中国と対立している黄岩島の領有権問題について、国際海洋裁判所の判断を仰ぐことを提案しましたが、これについて中国外務省は、「黄岩島は中国の固有領土であり、その領有権問題を国際海洋裁判所に提出する筋合いはない」と表明しました。確かにフィリピンのこの提案なるものは法的根拠がなく、その目的は事態をエスカレートさせ、複雑化させるためです。これに中国は応訴する義務などありません。その理由について北京大学の専門家易平さんは次のように話しています。

 「まず、中国政府は2006年の8月に『海洋法に関する国連条約』の第298条の規定について、国連事務総長に声明を提出した。この声明は、ここの第一項目の(a)(b)と(C)に記述されている内容について、この「条約」で規定されたいかなる国際的な司法或いは仲裁による管轄を中国は受けないと強調している。

 第二に、大量の歴史的データが証明しているように、中国はもっとも早く黄岩島を発見し、命名したこと。

 第三に、フィリピン政府は1997年までに黄岩島が中国の領土であることについて何の異議も出さず、黄岩島がフィリピンの領土以外にあると何度も表明していた。

 第四に、フィリピン側は、その地図、国旗の掲揚、灯台、国内の法律などに基づくいわゆる証拠から、黄岩島の主権の享有と管轄権を主張しているが、これらの証拠は不十分であること。

 最後に、一つの誤解を解くことを避けるために説明するが、黄岩島はフィリピンのルソン島から124海里離れ、中国の海岸からは約472海里離れている。しかし、距離の遠近は主権の帰属を表明するものではない。島嶼の領土と主権の所有は地理的関係から決まるものではなく、法的関係によって決まっているものだ。フィリピン政府はこの点を認めるべきだ」

 北京大学の専門家易平さんは以上のように語りました。(翻訳:ooeiei)

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