中国政府網は14日、新たに修正を加えた「国家食品安全事故に関する応急処置策」を公布して、食品安全事故を特別重大事故、重大事故、比較的大きな事故及び一般事故の4段階に分けました。
この「処置策」に従い、食品安全事故が発生した場合、衛生行政部門が事故に対する分析・評価を行い、そのレベルを明確にします。特別重大食品安全事故に関しては、衛生省と食品安全弁公室が国務院に1級処置策の発動提案を行い、許可された後、国家特別重大食品安全事故応急処置指揮本部を立ち上げ、応急処置を統一的に指導することになります。重大事故、比較的大きい事故、一般事故の場合には、それぞれ省、市、県レベルの人民政府が応急処置指揮機関を立ち上げ、地元の応急処置の展開を指導します。
このほか、この処置策は情報保障、医療保障、従業員と技術の保障、物資と経費の保障など応急保障を整備して、衛生省が食品安全情報ネットワークを一元的に管理することも明らかにしています。(ヒガシ)
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