中国の知的財産権侵害行為と模造品の生産販売を摘発する特別活動が、2010年10月末に開始され、すでに著しい成果を収めています。中国商務省市場秩序局の王鎮鋼副局長はこのほど、北京で「今回の特別活動では、全国の各行政法律執行機関による立件事件が14万6000件、事件の摘発金額は47億人民元を超えた。また、取り締まった違法作業基地は9000近くになった」と紹介しました。
王鎮鋼副局長は、記者会見で「特別活動を開始してから、全国各地の関係機関は、食品、薬品、種、自動車部品、携帯電話、建築材料、ソフトウェアなど重要な製品を対象に、行政法律執行活動を実施し、関係部門が重点的取締り市場15カ所と生産拠点16カ所を決め、全国各地の重要な地区と市場327カ所で集中的に取り締まり活動を行った」とした上で、「6月中旬までに各行政法律機関による立件事件は14万6000件、結着した案件は8万7000件、司法機関に引き渡して処理した案件は1500件余りに達し、摘発金額は47億6000万人民元を超えた。取り締まった違法作業基地は9000近くになった」と述べました。
関係筋によりますと、今回の特別活動を開始してから、関係部門は刑事事件の取り締まり活動や重要事件の調査と処分に力を入れており、農業用物資や医薬品、食品、ブランド製品などの模造品の取り締まり活動を重点に、その生産、販売の産業チェーンを取り締まる」とした上で、「6月中旬までに、全国の公安機関が解決した案件は1万2000件、取り締まった違法作業基地は9800件、逮捕した犯罪容疑者は2万3000人になった。法律によって知的財産権侵害活動に参加する犯罪分子を厳しく処罰した」としました。
現在、全国知的財産権保護制度が徐々に整備されています。各地と各関係機関は特別行動を実施すると同時に、関連制度の確立と知的所有権保護制度の整備に取り組んでいます。
関係筋によりますと、関係機関は7月10日から第2回監督査察活動を実施することになっています。商務省市場秩序局の王鎮鋼副局長は「次の段階では、市場の取り締まり状況や重要な案件の処罰状況、それにソフトウェア正規版化の状況などを主要な活動内容とすることに定めた」とした上で、「これらの活動を通じて、徹底的な保護措置の制定を研究し、健全な知的所有権保護制度を確立するためだ」と強調しました。
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