中国政府は2006年に「2020年までに革新(イノベーション)型国家の仲間入りを果たし、科学技術発展を経済社会発展の重要な原動力とする」という目標を定めました。ここ数年、中国の特許権取得事業が急速に発展し、これに伴い、特許権侵害の取締りも強化されました。社会の革新レベルも上り、著作権の応用レベルが大幅に高まっています。これは革新型国家の建設を大いに推進すると見られています。
中国国家知的財産権局のデータによりますと、2006年から2010年までの5年の間に、国家知的財産権局が受理した特許申請は145万件余りで、年平均の増加率は18%近くに達しています。2010年に、国家知的財産権局が受理した香港、マカオ、台湾を含む中国国内の申請は昨年同期より27.9%多い、29万3000件となりました。国内の申請は総申請数の70%を占めています。これは中国の革新レベルが急速に上昇していることを示しています。
国家知的財産権局の鮑紅副局長は「独自の革新レベルの向上と知的財産権への意識の高まりに伴い、国内の特許権活動が非常に盛んになり、特許権レベルも安定して高まっている。2010年の発明・特許の申請の総件数のうち、国内からの申請が59.3%を占め、ほぼ6割となった。国内の申請数が国外より下回るという現象が逆転した」と述べました。
知的財産権への意識の高まりに伴い、特許権侵害の取り締まりが更に強化されています。2010年11月から、中国国家知的財産権局など多くの政府部門は連携して、特許権の侵害・偽ブランドの製造販売の取締りに力を入れています。取締りが実施された3カ月間に、摘発された版権侵害は233件、関連製品73万件を検査しました。
取締りについて鮑紅副局長は「今後、わが局は引き続き取締りを実施し、2011年1月から2月まで、長江デルタ地区や珠江デルタ地区など重要な地区でハイテク技術製品や工業設計製品など分野において、検査を実施する予定だ」と述べました。
このほか、中国国家知的財産権局は「特許権行政法律執行規則」の改正に着手しました。改正された「執行規則」は2011年2月1日から実施されると見られています。関係筋によりますと、新しい「執行規則」は特許権管理部門が特許権侵害・偽ブランドの製造販売を調査、処理した場合、立件した日から1ヶ月以内に判決を下すと規定しています。この規定は特許権事件の調査効率を大いに高めると見られています。
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