席上、陳竺衛生相は「職業病の診断における雇用側の責任が大きくなっている。制度の具体的な実施を通じて、職業病診断を行う際、予防措置を実施する義務として雇用側は必要な資料を進んで提供しなくてはならない」と述べました。
陳衛生相はまた「この修正案によると、その際雇用側は、その職員の職業経歴と危険物との接触などに関するデータを提供しなくてはならない。そして資料を隠匿したり損傷したりし、あるいはそれを提供しなければ、違法行為とみなされ厳しい法的責任を負わなくてはならなくなる。また、診断機構が診断を出す前に、法に基づきその職員の説明を参考にすべきだ」と強調しました。
このほか、修正案は職業病と判断する基準を下げると共に、職員自身が診断機構を選択できるという内容も盛り込まれています。さらに、職員への便宜の提供や手続きの簡素化に基づいて、労働仲裁や行政判定などを運用し、職業病の診断に必要な資料をめぐる争議を解決することができます。(朱丹陽)暮らし・経済へ
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