公告は「8日から日本の福島県、群馬県、栃木県、茨城県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県の12の都県からの食品・農産品及び飼料の輸入を禁止とし、その他の地域原産の食品、食用農産品及び飼料を輸入する場合には、日本政府が発行した放射性物質検査測定合格証明書、原産地の証明を提供することが求められています。また各地の検査・検疫機関は輸入食品、食用農産品及び飼料に対して放射性物質の検査・測定を行い、合格したものしか輸入することができない」と定めています。
また、公告は「各地の検査・検疫機関は規定に従って、日本食品を中国へ輸入する業務に携わる海外の業者や代理商の届け出を行うこと、また、日本食品の輸入商は規定により輸入と販売の記録を行うこと」が求められています。さらに、「日本から水産物を輸入する場合には、検疫審査許可手続きをし、日本国内の輸送経路の記録や、積載元の港を明記する」ことが要求されています。(翻訳:ヒガシ) 暮らし・経済へ
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