中国全国人民代表大会常務委員会は27日「国家賠償法」改正案草案に対しても3回目の審議を行いました。賠償手続きの内容の充実や方法の効率化、賠償範囲の拡大などが今回の改正の重点となり、精神傷害賠償も草案に書き入れられましたが、賠償の基準は明らかになっていません。
改正案草案は賠償請求の手続きをルール化しました。精神面の傷害賠償に関しては、被害者への影響をなくし、名誉を回復させ、謝罪するほかに、重い精神傷害を行った場合、慰謝料を払うことを義務付けています。(翻訳:ZHL)
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