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『食品ラベル管理規定(改正)』の解説

2010-01-21 16:30:00     cri    

 

~『食品ラベル管理規定(改正)』の解説~

(国家品質監督検査検疫総局第102号令、同2009年123号令)

 2009年10月22日、国家品質監督検査検疫総局により『食品ラベル管理規定』(以下『規定』という)が修正、公布されました。本『規定』は食品ラベルの内容、ラベルの表示形式及び関連の法律責任などが定められています。以下、本『規定』の主な内容につき解説致します。

 一、総則

 ① 中華人民共和国内で生産(含個別包装)、販売する食品のラベル表示と管理につき、本『規定』を適用する。

 ② 本『規定』に称される食品ラベルとは、食品又は包装に貼り付け、印刷、表示するものであって、食品の名称、品質レベル、内容量、食べ方又は使用方法、生産者又は販売者等の関連情報の記載に用いる文字、符号、数字、図面及びその他の説明の総称を指す。

 ③ 国家品質監督検査検疫総局はその職権の範囲内で食品ラベルの監督管理を担当する。

 二、食品ラベルの表示内容

 ① 食品又はその包装にラベル表示を行わなければならない。但し法律、行政法規の規定によりラベルを表示しなくてもよいと定められている食品を除く。

 ② 食品ラベルに食品の名称を表示しなければならない。

 ③ 食品ラベルに食品の産地を表示しなければならない。

 ④ 食品ラベルに食品の生産日、品質保持期限を分かりやすく明記し、且つ関連規定により保存方法について表示しなければならない。

 ⑤ 定量充填の食品は正味量を表示し、且つ関連規定により規格を表示しなければならない。

 ⑥ 食品ラベルに食品の成分又は原材料を列記しなければならない。

 ⑦ 食品ラベルに企業ごとのコード番号を表示しなければならない。

 ⑧ 食品執行基準には食品の品質レベルや加工工程について、はっきりと明記することが求められるような事情がある場合は、それに相応しい表示を行わなければならない。

 ⑨ 生産許可証管理制度の対象となっている食品は、食品ラベル上に食品生産許可証のコード番号及び「QSマーク」を表示しなければならない。

 ⑩ 非食品と混合包装され誤飲食が起こりやすい場合や、不適切な使用、または人身被害をもたらしやすい場合、その食品ラベルに、警告マーク又は中国語の警告説明文を記載しなければならない。

 三、食品表示の形式

 ① 食品ラベルはその食品又は包装と分離してはならない。

 ② 食品ラベルはその食品の最小販売ロット上又は包装上に直接表示しなければならない。

 ③ 一つの販売ロット包装の中に各種の又は複数の独立包装の食品を含む場合、独立包装ごとの食品ラベルも本『規定』の定めに従わなければならない。

 ④ 食品ラベルはわかりやすく目立つものでなければならず、ラベルのバックカラーと下地の色を反対色にしなければならず、消費者が識別しやすいようにする。

 ⑤ 食品ラベルに使用する文字は標準的な中国語とする(登録商標を除く)。食品ラベルにはピンイン、少数民族言語、外国語を併記してもよいが中国語と対応して記載しなければならない(登録商標を除く)。

 四、その他

 ① 輸出入食品のラベルは、国家品質検査総局の関連規定により出入国検査検疫機構が主管する。

 ② 食品生産者は、2010年6月1日までに生産・加工した食品について法改正前のラベル形式を使用してもよい。または販売ロット上に補充説明文を貼りつけるなどの方法で法改正前のラベル表示を修正し、改正法に沿って表示することもできる。

 ③ 2010年6月1日以降、食品ラベルの記載内容と表示形式が本『規定』の条件を満たしていない場合、各級の品質技術監督部門が法により取り締まる。

 五、まとめ

 本『規定』の第四章には食品ラベル関連規定の違反行為につき罰則規定が定められました。『中華人民共和国食品安全法』、『中華人民共和国製品品質法』、『定量包装商品計量監督管理弁法』などが関係法規となっています。食品に関する分野でご活躍の皆様はこれらの関連法律法規もご一読されますようお勧めします。

 以上は上海共同総合法律事務所(日本福庚外国法事務弁護士事務所)の張福剛弁護士(E-mail:fugang.zhang@kyodo-lf.comにより提供されたものです。

 提携機構:上海共同総合法律事務所(日本福庚外国法事務弁護士事務所)

 ウェブサイト:http://www.kyodo-lf.com/

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