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『製品の強制的認証に関する管理規定』の解説

2009-09-16 16:30:33     cri    

『製品の強制的認証に関する管理規定』の解説

(国家品質監督検査検疫総局令第117号)

 2009年7月3日、国家品質監督検査検疫総局は「製品の強制的認証に関する管理規定」(以下「管理規定」という)を公布しました。2009年9月1日より実施される予定です。従来の「製品の強制的認証管理規定」(国家品質監督検査検疫総局令第5号)と比較すると大幅な改正となりました。以下、本「管理規定」の主な内容を抜粋し、解説いたします。

 一、総則

 ① 国家は、強制的認証の対象となる製品につき、対象製品リストを統一し、技術規範における必須条件、基準、合格評価プロセスを統一し、認証マークを統一し、認証料金を統一する。

 ② 国家品質監督検査検疫総局、国家認証監督委員会は国務院関係部門と共同で、リストを制定、調整する。リストは国家品質監督検査検疫総局、国家認証監督委員会が連名で発表し、且つ、関係部門と共同で運用される。

 ③ 強制的認証の手続を取扱う機構及びその人員は、その作業によって知り得た商業秘密、生産技術、生産工程などの技術秘密及び情報につき、守秘義務を負う。

 二、認証の手順

 ① 強制的認証の基本的ルールは国家品質監督検査検疫総局、国家認証監督委員会が制定、発布し、強制的認証の実施規則は国家認証監督委員会が制定、発布する。

 ② リストに記載された製品の生産者又は販売者、輸入業者は、その生産、販売又は輸入した製品の認証手続を、国家認証監督委員会が指定した認証機構に委託しなければならない。

 ③ リストに記載された製品の生産を他の企業に委託する場合、委託企業、被委託企業のいずれも認証機構に認証を委託することができる。

 ④ 認証機構は、製品の型式テストと工場検査を行い、認証条件に符合する場合、通常は委託を受けた日より90日以内に委託者に認証証書を発行する。認証条件に符合しない場合、書面で委託者に通知し、且つ理由を説明しなければならない。

 ⑤ 認証機構及びその関係者は、発行された認証結果につき責任を負わなければならない。

 三、認証証書と認証マーク

 ① 国家認証監督委員会は認証証書の書式と内容、認証マークのデザイン、認証の種類を定める。

 ② 認証証書の有効期限は5年とする。認証機構は証書を取得した製品及び当該生産企業の追跡調査の結果に基づき、年度検査の有効性に関する問合せ先として、ホームページアドレスと電話番号を認証証書上に明記しなければならない。認証証書の有効期間の満了後、期間を延期する必要がある場合、委託者は認証証書の有効期間満了前の90日間に延長を申請しなければならない。

 ③ 下記のいずれかに該当する場合、認証機構は認証証書を登録抹消し、公表しなければならない。

 ア認証証書の有効期間が満了したのに使用の延期を申請しない場合。

 イ認証証書の対象製品を今後生産しない場合。

 ウ認証証書の対象製品の型番が国家命令によりすでに廃止されている場合、又は生産禁止製品のリストに掲載されている場合。

 エ委託者が登録抹消を申し出た場合。

 オその他なんらかの変更が合った場合。

 ④ 下記のいずれかに該当する場合、認証機構は認証証書を取消し、公表しなければならない。

 ア認証証書の対象製品に欠陥が存在し、品質上の安全に係わる事故に至った場合。

 イ追跡調査により、認証証書の対象製品と、委託者が提供したサンプルが一致しないことがわかった場合。

 ウ認証証書の一時停止期間中において、委託者が改善措置を取らない場合、又は改善したがなお合格できない場合。

 エ委託者が詐欺、賄賂などの不正手段で認証証書を取得した場合。

 オその他法により取消すべき場合。

 四、監督管理

 ① 国家認証監督委員会は、認証機構、検査機構及び実験室による認証、検査、測定につき、年度チェック及び不定期の特定項目チェックを実施する。

 ② 出入国検査検疫機構はリストに掲載されている輸入製品につき入国検査管理を行い、認証証書、認証マークなどの証明書類を検査しなればならない。不合格の場合は関連法律規定により処分を行い、リスト掲載の輸入製品につき事後の監督管理を行う。

 五、まとめ

 製品の強制的認証管理は、国家の安全や人体の健康又は安全、生態系や環境保護などに重大な影響を与える製品につき、国家が実施する厳格な管理措置です。皆様の製品が強制的認証管理の対象製品である場合は、本規定を今後も重視されますようご提案いたします。

 以上は上海共同総合法律事務所(日本福庚外国法事務弁護士事務所)の張福剛弁護士(E-mail:fugang.zhang@kyodo-lf.comにより提供されたものです。

 提携機構:上海共同総合法律事務所(日本福庚外国法事務弁護士事務所)

 ウェブサイト:http://www.kyodo-lf.com/

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