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会社登記手続における、株主の損害リスクに対する対応策

2009-11-18 11:33:48     cri    

 判例: 

 X、Y、Zは、共同で会社を設立した。2008年、XとYは、勝手に株主総会決議などの資料を作成し、Zを董事職から解任し、さらに工商登記部門にて会社変更登記を行った。Zはこれに気づき、登記機関に対して、当該決議はXとYが偽りの資料及び委任状を以って可決した決議であるとして、更正登記を求めた。しかし、登記機関は上記の変更登記に間違いはないと認定し、Zの更正登記申請を拒否し、Zに対して改めて変更登記を申請しなければならない、と回答した。Zはやむを得ず「登記機関が慎重に審査義務を尽くさなかったために、自己の利益に損失を与えた」として、裁判所に登記の取消訴訟を提起した。裁判所は審理を経て、会社登記機構は法定手続に従って変更登記申請資料を審査しているため、当該登記は合法且つ有効であると判断し、Zの請求を棄却した。

 分析:

 「企業登記手続規定」及び関連法規の規定に基づくと、会社登記機関は通常、登記申請資料に対して形式上の審査のみを行い、申請資料及び証明資料の内容が真実と一致しないことによって、引き起こされた結果について責任を負わない、とされている。よって、会社が提供した登記資料に真実と一致しないという問題が存在したとしても、当該登記は合法かつ有効なのである。株主の利益に損害が生じた場合、登記更正手続によって問題の解決を実現するのが難しいため、瑕疵がある株主総会決議の取消、又は権利侵害などの民事訴訟を通じて権利の救済を求めるしかできない、と考えられる。

 登記機関は、会社登記の申請資料に対して形式審査しか行わないため、偽りの資料を以って登記を行い、株主の利益に損害を与えることがよくある。よって、会社登記(変更登記などを含む)手続において、必要な措置を取ってリスクを避けるよう注意したほうがよいと思われる。例えば、工商変更登記は、専門の責任者を設けて、関連手続を取り扱い、登記資料の合法性、真実性について事前確認を行う;定期的に工商登記機関の登記情報を調べる;必要がある場合、信頼ができる外部機構(例えば、会計士事務所、弁護士事務所など)に、手続の代理又は決議及び登記の関連資料の確認、審査を依頼することも考えられる。

 以上はリチャード法律事務所(上海本部)の陳文偉弁護士(E-mail:wenweichen@rwlawyers.com )により提供されたものです。

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