憲法は国の根本的な法律であり、国を統治する大元となるもので、共産党や国民の意志を集めたものです。中国共産党第19期中央委員会第2回全体会議(二中全会)で「中国共産党中央による憲法の一部内容の改正に関する法案」が可決されました。憲法改正を通じて、第19回党大会で確定した重要な理論観点や方針、政策を国の基本法に盛り込み、党や国の事業発展の新たな成果や経験、基準を表します。こうして新時代の中国の特色ある社会主義をしっかりと保障していくことになります。
憲法は、1982年に実施されて以来、改革開放や社会主義現代化の実践と発展に基づき、党中央指導の元で、全国人民代表大会により1988年、1933年、1999年、2004年の4回にわたり、31条について改正案が可決されました。
これらの主な憲法内容は、1.鄧小平理論、三つの代表における重要な思想、社会主義初級段階、中国の特色ある社会主義路線、社会主義市場経済の発展、物質文明、政治文明、精神文明の協調発展を推し進め、わが国を富強的、民主的、文明的な社会主義国家などとすることを盛り込む。2.中国共産党が指導する多党派協力、政治協商制度、および労働者、建設者、愛国者を含む広範囲な愛国統一戦線を盛り込む。3.法の支配を実行し、社会主義法治国家の建設を規定。4.社会主義初級段階における基本的な経済制度と分配制度を規定、など合わせて10項目となっています。
この4回の憲法改正は、党が国民をリードして改革開放や社会主義現代化建設で成功した経験が充分に表れており、中国の特色ある社会主義路線、理論、制度、文化の発展成果も表し、わが国の政治や経済、暮らしに極めて大きな影響を与えています。
今回の憲法改正について、「中国の特色ある社会主義の偉大な旗印を高く揚げ、第19回党大会の精神を全面的に貫き、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、三つの代表における重要な思想、科学発展観、習近平新時代中国の特色ある社会主義思想を指導とし、第19回党大会で確立した重大な理論観点、および重大な方針や政策、特に習近平新時代における中国の特色ある社会主義思想を国の基本法に盛り込む」といった内容となっています。
こうした内容を満たすため、話し合いの中で「科学発展観、習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想を、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、三つの代表における重要な思想と併記し、これにより政治や暮らしの中の指導地位を確立させ、中国の特色ある社会主義事業の全体配置や次の100年の奮闘目標を改めていく」とされています。(雲莎、森)
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