フィリピン政府が一方的に申し立てた仲裁は2016年7月12日にその判決が発表され、これに対し、中国外務省は声明の中で「判決は無効で、拘束力がなく、中国はこれを受け入れず認めない」と指摘しました。
同声明には、5つの内容が含まれています。
一、2013年1月22日、フィリピン政府が一方的に両国間の南海問題における争議の仲裁案を申し立てた。2013年2月19日、中国政府は、フィリピン政府が提起した仲裁案を受け入れず、参加しないことを宣言し、その後も数回にわたり立場を強調した。2014年12月7日、中国政府は関連文書を発表し、南海仲裁案は「国連海洋法条約」に違反し、国際仲裁の実施にそぐわず、裁判所は管轄権を持たないことを指摘した。2015年10月29日、裁判所はその管轄権と仲裁案受理に関する裁決を発表した。中国政府は直ちに声明を発表し、この判決は無効で、拘束力がないことを指摘した。上述の通り、中国の立場は明確で一貫している。
二、フィリピンが一方的に仲裁案を申し立てた目的には悪意があり、中国との争議を解決するためではなく、南海の平和と安定を維持するためでもない。その目的は、中国の南海における領土主権と海洋権益を否定することだ。フィリピンの仲裁を提起する行為は国際法に違反している。
(1)フィリピンが提起した仲裁事項は、実質上南沙諸島の一部の島嶼の領土主権問題に対するもので、中国とフィリピンの海洋境界線問題と切り離すことができないものだ。領土問題が「国連海洋法条約」の調整範囲に含まれないことを知りながら、争議を「国連海洋法条約」に対する解釈或いは適用の違いという問題にすりかえた
(2)フィリピンが一方的に提起した仲裁案は、「国連海洋法条約」の締約国である中国の、争議の解決プロセスと方法を自主的に選ぶ権利を侵している
(3)フィリピンの一方的な仲裁提起は、両国が既に合意に達し、長年にわたり確認しあっている対話を通じて南海問題に関する争議を解決するという協議に違反している
(4)フィリピンが一方的に提起した仲裁案は、中国とフィリピンを含む東南アジア諸国連合が2002年に「南海各側行動宣言」で約束した当事者国が直接対話を通じて関連争議を解決するという内容に背いている
三、仲裁裁判所は、フィリピンが提起した仲裁事項が事実上、領土主権及び海洋境界線の問題であることを無視し、中国とフィリピンの問題解決に対する選択を誤解し、事実認定と法律適用において明らかな間違いを犯している。主権国家である中国と「国連海洋法条約」の締約国である中国の合法的な権利を侵犯しており、公正を欠き、合法的なものではない。
四、中国の南海に対する領土主権と海洋権益はいかなる状況においても、南海仲裁案の結果の影響を受けることはなく、中国は仲裁判決に基づくあらゆる主張と行動に反対し、これを受け入れない。
五、中国政府は、領土問題と海洋境界線争議において、第三者を通しての問題解決の方法を受け入れず、一切の争議に対する解決を中国に押し付ける行為を受け入れないことを改めて強調する。(RYU、謙)
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