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反テロリズム法は10章97条からなり、テロ活動を行う組織とメンバーに対する認定や安全対策、情報、取調べ、対策措置、国際協力、保障措置、法的責任などについて規定しました。
この法律によれば、反テロリズムを国の安全戦略に組み入れ、総合的な措置を講じて、反テロリズムのキャパシティ・ビルディングを強め、政治や経済、法律、文化、教育、外交、軍事などあらゆる手段を講じて、反テロリズム活動を行うとしています。
また、反テロリズム活動の中で、人権を保障し、宗教信仰の自由と民族の風俗習慣を尊重し、地域や民族、宗教などに基づくいかなる差別を禁止すると定めています。(ZHL、Kokusei)
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