一、各国は国連憲章の宗旨と原則を遵守し、第2次世界大戦による成果と戦後秩序を守り、平和のありがたみを大切に考え、南海地域を含む国際的・地域的な平和と安定を共に維持すること。
二、直接な関連性のある主権国家は、1982年の『国連海洋法条約』を含む公認の国際法原則に基づき、友好交渉と折衝を通じて、平和な手段で領土と管轄にまつわる争議を解決すること。
三、中国とASEAN諸国は、『南海各方面行動宣言』の全面実施を約束し、「南海における行動準則」の交渉を加速し、交渉の基づく一致のもとに早急に「準則」を形成し、措置を講じて地域内における相互信頼と協力体制を構築すること。
四、関連地域の国家が費やした南海の平和と安定を守るための努力に対し、域外国家はそれを認め、尊重し、支持し、建設的な役割を果たし、地域情勢を緊張化させる行動をしないこと。
五、各国が『国際法』に基づいて、南海での船籍と航空機の航行の自由を守ること。(白、む)
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