中国政府はこのほど、『国家人権行動計画』の制定に動き出しました。これは中国初の人権をテーマにする国家行動計画になります。この『行動計画』は今後2年間、中国の人権事業の発展についての計画で、実行可能な措置を提案します。専門家は、「これは中国の人権状況をより改善し、中国の人権事業を全面的に推し進め、社会の調和を促すものになる」としています。
2004年、中国は「国家が人権を尊重・保障する」ことを憲法に盛り込みました。そこで、「人権」という政治的なコンセプトははじめて法律化され、共産党と政府の文書にある政策的な規定から憲法の原則になったのです。今回の『国家人権行動計画』の起草に携わった一人、南開大学人権研究センターの常健副主任は「『計画』の制定は憲法の原則を具現化したものだ」として、次のように述べました。
「憲法に書き込まれてから、人権への保障を具体的な法律によって実現するばかりか、政府の行動でも表すべきだ」
今回、制定する『計画』には、政府機能の整備、民主拡大、法治の強化、民生の改善、婦女、児童、少数民族の特殊権利の保護、社会の人権意識の向上など人権関連の内容に及んでいます。計画は今後2年間の発展に目を向け、実務的で、実行可能なものだとされています。
これについて、常健副主任は「『人権行動計画』制定のプロセスは政府各部門に人権という基準で図ってもらい、人権の発展に合わないものに対して修正することを求める。そこで、この『行動計画』制定のプロセス自体は人権の理念を政府行動で体現させるもので、この意義は深い」としています。
この『行動計画』を制定するために、中国では国務院報道弁公室と外務省をはじめとする合同会議制度を設立して、全国人民代表大会、全国政治協商会議、最高裁判所、最高検察院と国家発展改革委員会など国務院関連部門及び関連民間団体、非政府組織、合わせて50を超える単位が関わっています。これと同時に、全国の重点大学や研究機関から10人以上の学者からの専門家グループを設立しました。
上海社会科学院人権研究センターの劉傑主任も『計画』起草に当たる専門家グループのメンバーの一人です。劉主任は「西側から人権問題で中国に対しての指摘や非難が多い。『計画』の制定によって、ほかの国との人権についての理解の交流を促し、中国の人権についての認識を体現できる」と述べました。
改革開放30年来、中国は人権事業で大きく発展してきました。経済社会が全面的に発展して、民生が改善されつつあると共に、『中国人権状況白書』を発表し、「人権を尊重・保障する」ことを憲法や党の規約に盛り込まれることは人権への尊重と保障が中国の共産党と政府の重要な原則になり、中国の国家建設と社会発展の重要なテーマとなったことを物語っています。
もちろん、中国の人権事業発展の中に問題は存在しています。これについて、常健副主任は「中国は人権事業で一定の成果を上げたが、問題が存在している。これら問題を政府が重視し、問題を解決する中で、人権保障事業も絶えず進められると思う」と話ました。
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