国連人権理事会第6回会議が19日ジュネーブで開かれ、人権理事会の規則と制度に関する一括方案が可決されました。これにより設立されたばかりの人権理事会が国連の授権に基づいて、国際人権分野の規則制度や普遍定期審議、平等対話など新しい規則を定めることになりました。これは、国連人権事業が新たな段階に入ることを示しています。今日の時事解説はこれについてお伝えしましょう。
これまでに開かれた5回の国連人権理事会では普遍定期審議や特別メカニズム、専門家諮問メカニズムそれに理事会議事日程などについて討議が行われました。一年間にわたる交渉を経て、人権理事会の議長・デアルバ国連ジュネーブ事務局常駐メキシコ代表は各方面の立場と考えをまとめた一括方案を提出しました。
先進国と発展途上国の間では規則制度について二つの相違点が見られました。まず、人権特別報告官制度を維持するかどうかという問題です。発展途上国側は「人権委員会がこれまでに提出した100あまりの国別提案はすべて発展途上国を基準としたものである。この制度は人権の促進と保障という初志に反するものであり、多くの発展途上国はこれに強く反対している。この制度は廃棄すべきである」としました。一方、先進国はこの制度が人権審議の客観性と独立性を保障することから、維持すべきであるという立場を主張しています。もう一つの相違点は、普遍定期審議制度の具体的な方法、関連決議の法効力などの問題です。中国などの発展途上国は国別人権が人権問題の政治化やダブルスタンダードの道具にならないように、国別提案は全体の三分の二以上の支持を得た場合のみ可決することを提唱しています。
11日に開催された人権理事会第5回会議では、以上二つの問題が議論の焦点となりました。苦しい交渉は18日午前零時まで続きましたが、最終的には各方面がようやく合意し、デアルバ議長の一括方案を可決しました。この一括方案では普遍定期審議制度に基づき、発展途上国にせよ先進国にせよ世界各国が等しく4年ごとに人権状況の審議を受けるべきであると定められました。
これについて中国代表団の成競業団長は「この方案は完全ではないが、各方面の見解の一致を最大限に示したものだ。これはあらゆる代表団の知恵を結集させた方案と言える。中国側は関係方面が示した柔軟且つ建設的な姿勢を高く評価する」とした上で、「中国側は各方面が建設的な対話と協力を引き続き行い、人権を促進していくこと、それに人権理事会の初志を実現することを期待している」と表明しました。
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