中国では、「適格国内機関投資家の海外証券投資に関する暫定管理法」が5日から実施されました。それによりますと、ファンド信託会社や証券会社などを含む適格国内機関投資家(QDII)が海外の証券市場に投資することができるようになりました。
暫定管理法は適格国内機関投資家の条件や、資金の募集、情報公開などについて原則的な規定を定め、中国と協力覚書に調印した国や地区の証券市場を中心に投資することを要求しています。
適格国内機関投資家(QDII)とは、Qualified Domestic Institutional Investorsの略で、中国国内の年金資金の運用団体や保険会社、銀行、ファンドなどが資金の運用先として国外の株式などへの投資する権利が認められることを言います。(07/06 翻訳者:Lin)
|