現在、中国の単位国内総生産(GDP)当たりエネルギー消費と主要汚染物質排出量が減らず、逆に増えていることから、国家発展・改革委員会の杜鷹・副主任は22日、日本が以前の経済成長方式を循環型経済に転換した経験、特に法整備の経験を参考にして、中国の循環型経済形成のための立法を急がなければならないと指摘した。
杜副主任は第11回中日民商事シンポジウムでこう述べたもので、さらに「中国にはすでに省エネ法、再生可能エネルギー法、クリーン生産促進法など循環型経済の発展をはかる内容の法律はあるが、全体的にみて、循環型経済を発展させるには不十分で、立法を加速しなければならない」と述べた。
シンポジウムでの指摘によると、日本は以前の経済成長方式を循環型経済に転換する過程で、経済の高成長と天然資源の不足や環境の受容能力の不足との矛盾の解決に比較的成功しているという。日本は経済総量が中国の2倍あるが、資源の消費については、単位GDP当たりの石油消費が中国の7分の1以下、電力消費が4分の1以下である。
シンポジウムで日本の専門家は次のように説明した。日本の循環型経済づくりでの最も主要な経験の一つは法整備を非常に重視したことであり、省エネ法、家電リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法などの専門的法律を相次いで制定、実施した。専門的立法を基礎として、2000年に循環型経済形成推進基本法を公布し、最終的に循環型経済の整った法体系を形成するための基礎を築いた。
杜副主任は次のように表明した。
中国は現在、循環型経済促進法の研究・起草作業を進めている。これは循環型経済のための基本原則、基本制度を規定し、政府の責任および事業者、消費者の基本的権利と義務を明確にし、整った法律・法規体系をつくるための上位の法的根拠を整えるものである。さらに循環型経済を発展させる専門的法規、規則を研究、制定し、廃家電、廃タイヤ、包装ごみなどの回収利用および資源の総合利用などの管理規則を打ち出し、各分野、各業種の循環型経済発展のための具体的な法的根拠を整えたい。
立法の過程で、国際交流・協力を強化し、外国の成熟した制度と先進的な経験を参考にして、循環型経済の立法の質とレベルを高めなければならない。
中日民商事法シンポジウムは国家発展改革委と日本の財団法人国際民商事法センター、法務省法務総合研究所の共催で、今回のテーマは「循環型社会形成のための法制度」。
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