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中国、「会計検査法」を修正
   2006-03-01 16:01:31    cri

 ここ数年、中国では会計審査の危機状況が良く現れています。中国の会計審査の仕事も関係部門の重大な経済問題が年々発表されることによって、民衆からの注目を集めています。中国の会計審査の監督能力を健全化し、強化するため、中国の立法機関は2月28日、今実施されている「会計検査法」を修正しました。

 中国の憲法の規定によりますと、会計審査機関の主な任務は、国務院を含む各級政府の財政収支状況と国家財政金融機構及び企業などの財務収支状況を対象とする監督を行うことです。全人代常務委員会は28日、修正案を可決し、すでに10年以上も実施していたいまの法律を30カ所あまり修正しました。その核心は、国家予算案の厳格な実施を確保し、国の財政収入の不法利用を避けることです。

 全国人民代表大会常務委員会の呉邦国委員長は28日、修正案が可決された後「第一、政府が全人代常務委員会に提出する会計審査の報告は、予算の執行状況と審査結果を重点とするべきで、発見した問題について、政府は適切に常務委員会に問題解決の状況を報告しなければららない。第二、管理責任と企業の任期内の経済責任を加え、経済責任を問う」と今回の修正内容を紹介しました。

 この内、審査範囲の調整は注目されているひとつです。国有資産の利用をもっと十分かつ効果的に監督し、国有資産の資産価値を高めるため、修正後の法律では「政府が投資するか、あるいは管理する建設プロジェクト、基金、援助及び外国政府からの援助や融資などについての財政収支はいずれも会計審査による監督のもとで行う」と決めています。

 この修正について、会計審査署の王秀明責任者は「前の《会計検査法》は国有の機構と企業を主要な内容とした。しかし、ここ数年、市場経済システムの改革が強められた。このため、監督範囲を調整した。もし調整しなければ、監督範囲がますます狭くなる」と紹介しました。

 このほか、会計審査監督の独立性を確保するため、修正案では「審査機関の責任者の任命は各級政府によるだけでなく、上級の審査機関の同意を求める必要がある」と定めています。

 修正した後の「会計検査法」は、今年6月下旬から実施されます。呉邦国委員長は今回の修正を高く評価し「修正した後の法律は、会計審査監督の関連制度を厳格にした。清廉政治の促進に重要な役割を果たす」と述べました。

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