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国家食品薬品監督管理総局は15日そのサイトで、9月1日から「食品リコール管理弁法」を実施すると発表しました。この管理弁法は、製造と販売の過程で食品の安全性に問題が発見された場合のリコール期限を明確に定めています。また、製造と販売を直ちに停止しない場合や自主的にリコールしない場合、リコール計画に従った回収をしない場合、リコールした食品を規定に沿って処分しない場合に法的責任を負うと定めています。
「食品リコール管理弁法」には、製造過程で安全性の問題が発見された場合、その食品の製造元が製造を直ちに停止しなければならない。製品が市場に出回っている場合、販売元が期限までに食品のリコールをすると同時に、食品の製造停止を製造元に告げ、消費者にその食品を食べないように周知させることが規定されています。
「食品リコール管理弁法」はその食品の安全性の問題の軽重によって、1級リコール、2級リコール、3級リコールに分けられており、リコールの開始時間や自主回収の期限などが各級毎に設定されています。(任春生、小山)暮らし・経済へ
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