財政省が8日に明らかにしたところによりますと、財政省、国家税務総局はこのほど「越境電子商取引の小売に関する税収政策の通知」を公表し、越境電子商取引の輸出に関する税収の優遇策を明確にしました。これは2014年1月1日から実施されています。
通知によりますと、輸出税の返還がされない、若しくは免税されない商品を除き、電子商取引を行う輸出企業の商品は同時に4つの条件を満たせば、増値税と消費税の返還優遇が適用されるということです。
4つの条件とは、第一、電子商取引を行う輸出企業は増値税の一般納税者であり、税務機関から輸出税の返還資格を得ていること。第二、税関から輸出商品関連の輸出税返還の専用通関書類を取得していて、輸出商品の情報が通関書類の記載と一致していること。第三、税金の返還や免税の申告締切期間までに輸出商品に対する外貨を受け取ること。第四、電子商取引の輸出企業は対外貿易企業に属し、輸出商品対応の増値税専用伝票や消費税専用納付伝票、もしくは税関輸入増値税と消費税の専用納付伝票を取得しており、上記書類が輸出商品の通関書類の記載に一致すること。
上記の条件を満たさない場合でも以下の3つの条件を全て満たせば、増値税と消費税の免税優遇が適用されます。
第一、電子商取引を行う輸出企業は税務登録を済ませていること。第二、輸出商品の通関書類を税関から得ていること。第三、購入した輸出商品が合法的な入荷証明を得ていること。
さらに、電子商取引を行う輸出企業に取引サービスを提供する越境電子商取引の第三者は「通知」に規定された税金返還や免税の優遇政策には適用されず、これまでの規定に基づき税収を行うということです。
「通知」で規定されている、税金返還や免税の優遇政策を受けられる電子商取引企業とは、自ら越境電子商取引のセールスルートを持っている輸出企業、或いは第三者のプラットフォームを利用して越境電子商取引を展開する輸出企業を指します。(01/10 Lin、丹羽)暮らし・経済へ
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