通達は、「各クラスの商務主管部門は、企業が法に基づくプロモーションを行うよう導き、価格の詐欺や偽のプロモーション行為を防止し、原価を作り上げてからの割引などの行為を厳禁する。また、割引き商品のアフターサービスのレベルを低下してはならない。販売促進を理由に返品や交換を拒否したり、または消費者の返品や交換の妨げをしてはならない。最終解釈権の留保を理由に消費者の合法的な権益を損ってはならない」と強調しています。
また、ネットショッピングにおける知的所有権侵犯に対して、商務省は、各地の関係部門が互いに協力して不実のキャンペーンを取り締り、知的所有権の保護を強化するよう要求しています。(翻訳:玉華) 暮らし・経済へ
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