日本の最高裁にあたる中国最高人民法院の王勝俊院長は10日、「裁判所は指導的思想から司法の実践に至るまで人民性を完全に具現しなくてはならず、憲法と法律に依拠することと人民の意志を体現させること統一させ、各案件の公正な解決と社会の公正の統一を実現するべきだ」と強調しました。
当日行われた関連会議で王勝俊院長は、「人民性とは、裁判所の人民性のことである。裁判所の司法権は人民から来たものであり、人民に奉仕し、人民の監督を受けるべきだ。人民大衆の要求を重視して事件を審理し、法に基づきしっかりと効果のある裁判を行い、関連のシステムやメカニズムを応用し、人民の意志に沿った結果を出すべきだ」と述べました。
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