酔った勢いで「ご祝儀10倍返しゲーム」 初対面の女性に大金払った男性

2024-07-08 14:16:46  CRI

 酒を飲んでいたその男性と女性は、意気投合して相手に「ご祝儀」を振り込むゲームを始めました。一方が振り込んだ金額に「10倍返し」を続けることで、最終的には男性側が5万2000元(約115万円)を振り込みました。男性は翌日になり後悔して、返してもらおうとしたのですが……。

 この「ご祝儀ゲーム」は4年前の出来事でしたが、最近になり裁判所が判決を言い渡しました。原告である男性の呉さんは2021年5月のある夜に、上海市内のバーで女性の田さんと出会い、歓談して意気投合しました。二人は、中国のSNSである微信(ウィーチャット)を使って、「ご祝儀」を贈り合う遊びを始めました。まずは田さんが0.52元を呉さんに送金すると、呉さんは田さんに5.2元を送金しました。こうして送金する金額を「10倍返し」にすることを繰り返して、呉さんは田さんに5万2000元を(約115万円)振り込みました。すると呉さんはこの「ご祝儀10倍返しゲーム」をおしまいにしました。

 中国のバーの様子

 翌日になって酔いが覚めた呉さんは、昨夜の自分の行動をとても悔やみました。そして呉さんは田さんに連絡して、5万2000元を返してほしいと頼みましたが、田さんは拒否しました。そこで呉さんは田さんを相手に、上海市浦東区人民法院(浦東区地裁)で訴訟を起こしました。

 呉さんは、この5万2000元の送金は飲酒して意識がはっきりしない状態で行ったものであり、自発的な行為ではなかったとして、田さんが得た5万2000元は不当利益として、返却を求めました。田さんは、送金は呉さんが自ら行ったことであり、贈与行為に属するので返却の必要はないと主張しました。

 浦東区地裁は同件を審理して、最近になり判決を言い渡しました。判決はまず、「呉さんと田さんは恋愛関係ではなく、普通の友人でもなく、バーで知り合っただけであり、感情や祝福を表現するために特定の時間や特定の場所で高額な金銭を贈る条件を備えていない。そのため、金銭の振り込みは贈与には当たらない」との判断を示しました。さらに、酒の席で発生した振り込みで金額を10倍に増やしていったことには冗談や自慢心を示す性格があり、田さんもそのことを理解していたはずだとして、「冗談だったからにはこの振り込み行為は無効」としました。判決はまた、呉さんがこの案件が発生してからただちに田さんと連絡して、誤解であることを明らかにしたことにも注目しました。さらに、田さん側には信頼利益(無効の契約を有効と信頼したために失った利益)についての損害が発生していないとして、呉さんに5万2000元を返却するよう命じました(藍、鈴木)

KANKAN特集

ラジオ番組
KANKAN特集