商務部 米日産ヨウ化水素酸の輸入に適用される反ダンピング措置に対する最終審査調査を開始

2023-10-16 11:39:08  CRI

 

 商務部のウェブサイトは15日、「商務部の米国産と日本産のヨウ化水素酸の輸入に適用される反ダンピング措置の最終審査調査開始に関する公告」を発表し、2023年10月16日より、米国産と日本産のヨウ化水素酸に適用される反ダンピング措置に対する最終審査調査をおこなうことになりました。

 同公告によると、2018年10月15日、商務部は2018年第80号公告を発表し、2018年10月16日から米国産と日本産のヨウ化水素酸に反ダンピング税を課すことを決定しました。税率は米国123.4%、日本41.1%で、実施期間は5年間となります。

 2023年8月11日、商務部は泰安漢威集団有限公司が中国国内のヨウ化水素酸産業を代表して提出した反ダンピング措置の最終審査申請書を受け取りました。申立人は、反ダンピング措置を終了すれば、米国産と日本産のヨウ化水素酸による中国へのダンピングが継続または再発する可能性があり、中国の関連産業に与える損害が継続または再発する可能性があると主張し、商務部に対し、米国産と日本産のヨウ化水素酸に対する最終審査調査をおこない、米国産と日本産のヨウ化水素酸に対して実施している反ダンピング措置を維持するよう請求しました。

 『中華人民共和国反ダンピング条例』の関連規定に基づき、商務部は、申請者の資格、調査対象製品と中国の同類製品の関連状況、反ダンピング措置の実施期間における調査対象製品の輸入状況、ダンピングの継続または再発の可能性、損害の継続または再発の可能性および関連証拠などについて審査をおこないました。既存の証拠によると、申請者は『中華人民共和国反ダンピング条例』第11条、第13条および第17条の産業および産業の代表性に関する規定に合致しており、中国のヨウ化水素酸産業を代表して出願する資格があるとして、調査機関は、申請者の主張および提出された表面的証拠が最終審査立件の要求に合致していると判断しました。

 『中華人民共和国反ダンピング条例』第48条の規定に基づき、商務部は2023年10月16日から、米国産と日本産のヨウ化水素酸に適用される反ダンピング措置に対して最終審査調査をおこなうことを決定しました。(ヒガシ、野谷)

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